最近、遺言書に関するお問い合わせを多く頂いております。
少し前まで、遺言書なんて「縁起が悪い」、「資産家が書くもの」などのご意見を多く耳にしましたが、近年、遺言書に対するイメージが大きく変わってきているように感じます。
公正証書遺言書で遺言を残した場合、遺言によって財産を相続した相続人は面倒な手続きをせずに遺産の名義変更等がスムーズにできたり、相続人間で遺産分割協議書を作成しなくてよいので、分割方法で揉めて書類に判子が貰えないくて手続きができない。といった争いを避けることもできます。
ただ、まったくといって争いがないと言う訳ではなく、遺留分や、自筆証書遺言書の場合は遺言の書き方で無効になってしまったりなどと問題もあります。
そこで当事務所では、推定相続人と財産をしっかりと把握した上で、法定相続分・遺留分を考慮しつつ遺言者の希望に添えるようアドバイスをさせていただいております。
また、来年の相続税基礎控除額の改製に伴い"相続税対策をしたい"というお客様も多く、税理士さんと連携を取りながら遺言者のお力になれればと努めております。
当事務所にご相談いただきますと、添付画像(表紙)のオリジナル冊子を用いて分かりやすくメリット・デメリットを説明しております。
無料相談を行っておりますので、お気軽に電話またはメールにてお問い合わせください。
Tell 0494(26)5522
メール info@ash-office.com
あす綜合法務事務所スタッフ 加藤
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