◇遺言書を作成すべき方
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@夫婦間に子供がいない方 |
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残された夫婦の一方と、亡くなった他方の親もしくは兄弟姉妹との相続関係になります。
普段あまり付き合いのない兄弟姉妹や甥姪との遺産分割協議は困難な場合がままあります。
めぼしい財産が自宅しかないという場合に、遺産分割が整わず、売却を余儀なくされることもあります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書により、相続人から除外することが可能です。
最近夫婦間で相互に遺言を書くケースが増えてきています。
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| A息子の嫁に財産を贈りたい方 |
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親身になって面倒をみたくれた嫁に財産を遺したいという話はよくあります。
息子が生きていれば、息子を通じていずれは相続すること可能性がありますが、息子に先立たれているような場合、嫁に直接の相続権はないのです。
遺言書を作成することによって、お世話になった嫁に財産を遺すことができます。
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| B先妻の子供と後妻がいる方 |
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先妻に相続権はありませんが、先妻との間の子供には相続権があります。
感情のこじれも加わり遺産分割がまとまらないケースが多いようです。遺言書の作成が必要です。
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| C内縁の妻がいる方 |
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社会保障関係の法律では、内縁の妻にも年金や各種受給権が認められる場合があるようですが、
一般的な相続権はありません。内縁の妻に財産を遺したい場合には、遺言書を作成しましょう。
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| D相続人が全くいない方 |
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先妻に相続権はありませんが、先妻との間の子供には相続権があります。
感情のこじれも加わり遺産分割がまとまらないケースが多いようです。遺言書の作成が必要です。
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| E将来が気がかりな子供がいる方 |
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幼い子供や障害を抱えた子供がいて、自分の死後その子の生活が心配な場合には、遺言によって将来の配慮をしておく必要が大きいでしょう。 |
| F死後認知が予想される方や遺言認知をする方 |
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認知された子供にも相続権がありますので、他の相続人と認知された子の間の遺産分割協議で問題が生じやすいといえます。
遺言によって、認知された子の扱いを定めておく等の備えが要ります。
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| G推定相続人中に未成年者、認知症等で事理弁識力の無い者、行方不明者がいる方 |
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このような方が、相続人にいる場合、遺産分割協議がスムーズに行えません。
遺産分割協議を行うために特別代理人や後見人等の選任が必要になります。遺言書で相続関係を定めておくとよいでしょう。
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| H法定相続分を変更したい方 |
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遺言がない場合には、法律で決められた割合にしたがって相続されることになります。
特に多くの財産を遺してあげたいと思う相続人がいる場合には遺言書を書く必要があります。
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| I事実上離婚状態の配偶者がいる方 |
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配偶者である以上相続人であることに変わりはありません。
他の者に遺贈をしたとしても配偶者には遺留分がありますので、問題が生じやすいケースです。
生前または遺言により相続人の廃除を行うことが有効です。
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| J租税特別措置法に基づく優遇制度を受けて農地を生前に一括贈与する方 |
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農地以外の母屋及び敷地に関しては贈与の効果が及ばないので、
別に遺言で指定しておかないと遺産分割の際にそれらを巡って争いが起こる可能性があります。
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| K企業経営者の方 |
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自社株式や会社の用に供している個人所有の不動産等につき、遺言による備えをしていないと、
相続人間に争いが起こるだけでなく、会社の経営にも悪影響を及ぼすことがあります。
遺言書作成を含めた事業承継対策をすることは経営者の社会的な義務といっても過言ではないでしょう。
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