いよいよ大型連休が始まりましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
私、澤井は初日からとばしておりますw
というのも、昨日のご依頼で今日決済したいという、
不動産売買に係る登記書類作成と契約立会のため出勤していると、
5月1日付で株式会社を設立したいというご相談が...
最近、超特急での会社設立依頼を立て続けにいただいております!
会社設立は簡単に、それも短時間で出来るとお考えの方も多くいらっしゃいます。
確かに、ご依頼から1~2日後の会社設立登記申請も不可能ではありません。
しかし、定款の内容をじっくり吟味することもできませんし、必要書類の準備にもかなり忙しい思いをします。場合によっては、ご希望の日程で設立することが難しいこともあるでしょう。
大事な会社のスタートです...余裕を持って気分良く船出していただきたいものです。
会社設立登記申請日が会社成立年月日となります。
会社誕生の瞬間をいつとしたいのか、希望日が決まりましたら、逆算して2~3週間前にご相談いただければ、良い準備ができるかと思います。
もちろん、お急ぎのご依頼にも出来る限りの対応をさせていただきますので、
お気軽にご相談ください。
「少しでも起業家の皆様の力になりたい」
埼玉司法書士会最年少の24歳(08年当時)で独立開業した起業家司法書士の私が誠心誠意ご対応いたします!!
「今日、病院まで出張していただく予定でしたが、○○は今朝亡くなりました...」
○○様のご親族からの電話。
「遺言を書きたいので相談にのって欲しい」との連絡をいただいたのが金曜日のこと。
○○様は末期ガンで入院しており、様態もあまり良くないとのこと。しかし、子も配偶者もいないうえ、異母姉弟が推定相続人となる複雑な相続関係のため、遺言を書いておきたいというご希望でした。
なんとか協力したいと思い、スケジュールを調整して、最短で面会に行ける日として日曜日の午後でお約束していたところでした。。。
きっと、ずっと前から遺言を書きたいというお気持ちはあったのだろうと思います。
でも、「まだまだ元気だから...」とか「もっと調べてちゃんとしたものを書けるようになってから...」といった理由で先延ばしにしていたのかもしれません。
そして自分の死期が迫っていることを現実として受け止めざるを得ない状態になって「書かなきゃ!」と決心したのでしょう。
間に合いませんでした...
残念です...
○○様は友人・知人・施設など、お世話になった方々へ報いたいという想いがあるようでした。
そんな「想い」に財産分配の面から法的効力を与えてくれるのが遺言です。
遺言がなければ、一生かけて築き上げた自らの財産を、お世話になった人々に報いるために使いたいという想い・遺志の実現は困難です。遺言がない場合、相続する権利があるのは法定相続人に限られてしまうからです。
「もっと早く相談しておけばよかった...」
本人が一番後悔していると思います。
遺言書作成は元気なうちに。
○○様のご冥福をお祈りいたします。
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