■債務整理とは・・・
債務整理とは、多額の借金を負ってしまった方や多重債務に陥ってしまった方の経済的な更生を助けるための解決策の総称です。
あなたに合った解決策がきっとあるはずです。
一人で悩まず、相談する勇気を持ちましょう。
きっとあたらしい明日へつながります。
■解決策の種類
【過払い金返還請求】
5年〜7年程度継続して返済している場合、すでに払いすぎとなっている場合があります。
払いすぎたお金は取り戻すことが可能です。
本当はする必要のない返済に苦しめられていませんか?
当事務所は、過払い金を取り戻し、あなたが経済的に立ち直るお手伝いをいたします。
【任意整理】
司法書士や弁護士が、裁判所を利用せず、債権者との私的な話し合いにより、
返済計画を立てる方法です。
取引の経過を利息制限法に規定される利率で計算し直すことにより縮減した債務を一括弁済なり分割弁済なりで支払うという和解をするのが一般的です。債務が少額の場合には、有効な解決策です。
あなたの立場にたって債権者と交渉いたします!!
当事務所では、あなたの生活状況にあった返済計画を考え、任意整理を行うことにより、あなたの借金苦をできる限り減らすサポートをいたします。
【特定調停】
裁判所において、債権者と債務者が返済計画を話し合う方法です。
利息制限法に規定される利率で計算し直した債務を分割弁済するといった合意に至ることが多いようです。ただ、この方法によると、もし過払い金があった場合に、それを返還させることはできない点や調停調書は債務名義となってしまう (つまり、合意した内容で返済できなかったら、再度裁判することなく給料の差押え等が可能になる)等のデメリットがあります。
当事務所では、上記のデメリットや、その効果が任意整理とあまり異ならないことを考慮し、
債務が少額の方に対しては、特定調停によるべき例外的事例を除き、
任意整理による方法を選択しています。
【個人民事再生】
原則として3年間の期間で、法律に定められた一定の金額を返済する計画を立て、それを裁判所が認めれば、残りの債務は免除されるという方法です。
継続的な収入の見込みのある方で、一定の要件を満たしている方が対象になります。
「住宅資金特別条項」という特則を利用することでマイホームを手放さずに経済的再建を図れる可能性があります。
「家だけは残したい」という希望、尊重します。
ただし、この手続は要件が多く、たくさんの時間と手間を要します。
この手続によることができるか、それが適当なのか熟考することが必要です。
【自己破産】
裁判所に申し立てることにより、債務を整理する方法です。
裁判所に「免責」を許可されると、支払義務が無くなります。
支払不能に陥った方の最後の救済手段といえます。破産決定後免責許可決定までは、警備員や生命保険募集者等一定の職につき資格制限が生じる点や家や車などの高価な資産は失うといったデメリットはありますが、世間のイメージほど悲惨なものではありません。
「経済的更生には借金苦から解放されることが一番」
無理な返済計画を立てても、結局借金に苦しむ日々は変わりません。
自己破産は法律で認められた「債務者の明日」のための制度です。当事務所では、自己破産による経済的な再起をサポートします。
このように借金に苦しむ債務者のために、いくつかの解決ツールが用意されています。
債権者の数、債務総額はもちろん、収入・支出のバランスや資産、家族構成、生活様式等様々な要素を総合的に判断し、あなたに合った債務整理の方法を選択しましょう。
その際、もう1つ忘れないで欲しい視点があります。
債務整理をする目的は、単に「取立を止める」とか「借金を減らす」といった目先の利益の追求ではなく、
「もう二度と、借金苦に陥らない自分に変わる」「取立に追われることのない、健康で自分らしい人生への一歩を踏み出す」といったところにあるということです。
自分を見つめ直し、「明日の自分」のために一番良い方法は何なのか真剣に考えてください。
当事務所も一緒になって考えます!!
■グレーゾーン金利
グレーゾーン金利での借り入れをし、返済を繰り返していると、債務が縮減したり、取引が長ければ払いすぎになっている場合もあります。
では、グレーゾーン金利とはどのようなことを言うのでしょうか。
出資法の上限金利は29.2%とされています。
この上限を超えて貸し付けをおこなうと刑罰が科されます。
一方、利息制限法では、
10万円未満は20%
10万円以上100万円未満は18%
100万円以上は15%が上限
とされ、この上限を超える利息は超える部分に付き無効です。
刑罰を科される上限と、無効と判断される上限が違うということです。
銀行等を除き、多くの貸金業者がこのグレーゾーンで貸し付けを行ってきました。
そのような借り入れに対する返済をすると、利息制限法を超過する部分は元本に充当できるということになります。
この超過部分の元本への充当を繰り返す結果、債務が縮減したり、過払い金が発生したりするのです。
■ブラックリスト
過払い金返還請求を除き、ブラックリストに載ることは全ての債務整理手続に共通です。
ブラックリストに載るということは、信用情報機関に事故情報が掲載されるということです。
これは、貸金業者が与信調査の際に信用情報機関から事故情報が提供される結果、審査が下りない、つまり、借りれなくなるという効果があるだけです。一般的に5年〜7年程度新たな借り入れができなくなると言われています。
戸籍や住民票に記載されることはありませんし、知人に知られたり日常生活に影響があるようなものではありませんので安心してください。
■改正貸金業法
2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。この法律は、近年、深刻な社会問題となった多重債務問題を解決することを目的に作られました。返済しきれないほどの借金を抱えてしまう・抱えさせてしまう、借りすぎや貸しすぎを防止するため、総量規制が設けられましたが、その結果「借りたいのに借りられない」という人もでてきています。
当事務所は法令に精通した専門家がご相談をお受けします。早期のご相談が問題解決へ近道です。
【新しい貸金業法の主なポイント】
@総量規制の導入
〜借りすぎ・貸しすぎを防止する〜
・借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入ができなくなります。
・一定の額を超える借入をする場合、「年収を証明する書類」が必要になります。
A上限金利の引き下げ
〜グレーゾーン金利の廃止〜
法律上の上限金利が、29.2%から、借入金額に応じて15%〜20%に引き下げられます。
B貸金業の適正化
〜貸金業務取扱主任者の導入など〜
法令遵守のための助言・指導を行う貸金業務取扱主任者について、資格試験を導入し、合格者(主任者登 録を受けた者)を営業所ごとに配置することの義務化や参入条件が純資産額5,000万円以上に引き上げ られるなど貸金業への参入が厳格化されました。その他行為規制の強化や業務改善命令の導入など貸金業 者の業務の適正化が図られています。
詳しくは金融庁「改正貸金業法・多重債務対策について」のページをご覧下さい。
金融庁該当ページへ>>
■秘密厳守
司法書士にも、行政書士にも、法律上の守秘義務が課されています。
しかし、法律云々のまえに、1人の人間としてお客様の秘密は守ります。
安心してご相談ください。
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