■少額な事件の法律相談、訴訟代理
当事務所所長の澤井修司は簡裁訴訟代理認定司法書士です。
(認定番号第501277号)
簡易裁判所を事物管轄とする事件(訴額が140万円以下の民事に関する事件)
について、法律相談に応じたり、代理人として訴訟を遂行することができます。
■少額な事件の解決策
簡易裁判所における通常訴訟、少額訴訟、支払督促、裁判上・裁判外の和解等の手続きがあります。
それぞれの事案に適した、手続きを選択することが肝要です。
■建物明渡
少額の未収債権の回収…「泣き寝入り」するのか「問題を解決」するのか。
これは「専門家に相談したか、しないか」からくる違いです。
債権回収を図るために必要な知識は、例えば内容証明郵便の効果的な書き方から支払督促・民事調停・少額訴訟・和解手続きといった法的手段まで数多く存在します。
そして、それらに精通した人間が行うからこそ、それぞれのアクションが問題解決にむけ効果的となります。
素人が見よう見まねで書いた内容証明郵便と法律のプロが書いた内容証明郵便とでは、受け取った相手方がうけるプレッシャーは天と地ほどの差があるということはお分かりいただけるはずです。
当事務所では相手方に対する内容証明郵便の送付、電話等による督促、支払督促・少額裁判等の法的手続きなど、
全面的にお手伝いいたします。
■訴額が140万円を超える場合
訴額が140万円を超えると、認定司法書士に認められている代理権の範囲から外れてしまいます。
ご相談いただいたが訴額が高額であるという場合には、弁護士を紹介することになります。
事案によっては書類作成により本人訴訟をサポートさせていただきます。
相続手続き
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債務整理
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