埼玉県秩父市の司法書士・行政書士あす綜合法務事務所。遺産相続・遺言書・会社設立・借金問題(過払い金請求・任意整理・自己破産等)・成年後見お気軽にご相談下さい。 司法書士・行政書士あす綜合法務事務所

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■相続手続きサポート
このページをご覧の方のなかには、大切なご家族のどなたかがお亡くなりになった方がいらっしゃると思います。 大変なご心労のこととお察しいたします。

さて、相続手続きですが、「今は何も考えたくない」というご遺族のお気持ちは分かりますが、相続人の調査確定、相続放棄、遺産分割協議等々の複雑な手続を相続税の申告期間等の各種期間内に済ませなければなりません。

さらに、預貯金や株式等の名義書換では各取引先が「遺産分割協議書が必要だ」とか、「改製原戸籍が足りない」といった指示をしてきますので、普段聞き慣れない言葉を理解するのも大変です。

当事務所では、相続手続に不慣れな方や、時間に余裕のない方に代わって、相続登記や各種名義変更手続、その前提となる相続人の調査確定作業、遺産分割協議書作成等のお手伝いをさせていただきます。



■相続手続の全体像(相続に関する手続き)



■遺言書の検認・開封
被相続人(お亡くなりになった方のことです)が遺言書を書いていた場合、それが自筆証書遺言であれば、家庭裁判所における検認という手続が必要です。封がされている場合には、勝手に開封しないようにして下さい。


■相続放棄・限定認証
相続する財産に比して、相続債務が過大である場合や相続債務がありそうだが、把握しきれな いといった場合には、家庭裁判所に申し出ることによって、相続を放棄したり、限定承認したりすることができます。 どちらの制度も、自分のために相続があったことを知ったときから3か月以内 (この期間を熟慮期間といいます)に家庭裁判所に申述することが必要です。

【相続放棄】
始めから相続人ではなかったことになる制度です。当該相続に関して、何らの権利も義務も受け継がない地位となります。 相続するマイナス財産がプラス財産よりも大きい場合等に利用します。

【限定承認】
相続するプラス財産はそれなりにあるが、まだ把握しきれていないマイナス財産が相当あるかもしれない等の場合に利用します。 相続人として、マイナス財産に対応する義務は受け継ぎますが、それをプラス財産の範囲に限定しましょうという制度です。 手間がかかり、相続人の全員でする必要があるため、利用者はあまり多くないようです。



■相続人の調査・確定
相続人が誰なのかを確定することは、相続手続きをする上で必須の作業です。 「戸籍を見ればいいんでしょ?」とおっしゃる方が良くいますが、「言うは易し」とはこのことで、除籍や改製原戸籍といった聞き慣れない戸籍を何十通と集めなければ相続人が確定できないというケースもあります。

一例として遺産分割協議による相続登記に必要な書類を簡単にご紹介しますので、参考にしてください。

【1】
権利を取得する方の住民票(本籍記載のもの)又は戸籍の附票

【2】
相続人全員の現在戸籍の謄本又は抄本

【3】
被相続人の生まれてからお亡くなりになるまでの、全ての戸籍謄本
(除籍謄本や改製原戸籍謄本を含め、5通以上必要になる方が多いでしょう)

【4】
被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)

【5】
遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書の添付が必要です)



■遺産分割協議
遺言書があればそれに従うのが原則ですが、遺言書がない場合には、遺産分割協議をすることによって、 法定相続分(下の表を参考にしてください)を変更することができます。

話し合いによって円満に協議が進むことがなによりですが、協議が整わない場合には遺産分割協議の調停・審判という制度もあります。 なお、遺産分割協議は相続人の全員でしなければ無効となってしまいます。 相続人の調査確定作業をしっかり行ってから、遺産分割協議をするようにしてください。

相続人 相続分 相続人 相続分
配偶者 2分の1 第1順位 子 2分の1(人数分に配当)
3分の2 第2順位 母子 3分の2(人数分に配当)
4分の3 第3順位 兄弟姉妹 4分の3(人数分に配当)



■相続登記等各種相続手続き
ここまで説明してきました、相続人の調査確定や遺産分割協議が終わりましたら、 相続登記や預貯金・株式等金融資産の名義書換が必要になります。 相続登記は法律上の義務ではありませんが、早く済ませるにこしたことはありません。

当職の扱ったケースでも、相続登記を先延ばしにしていたために、大変な苦労をするということが多々あります。 どうぞ、お気軽にご相談ください。

※当事務所では、相続登記その他各種相続手続きを親身になってサポートいたします。
※相続登記は、当事務所の司法書士ネットワークを駆使し、全国どこの不動産でも対応が可能です。
※弁護士、税理士、土地家屋調査士等との連携により、相続に関する様々な問題に対応すべく万全の体制を整えております。



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